この時期は、3月末まで上場企業の株式を保有されていた方にとっては配当金が支払われるうれしい季節ですね。 そこで今回は、配当金に課される税金についてご紹介します。 上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に対しては、他の所得と分離し、国税である所得税・復興特別所得税とともに、都民税として配当割が課税されます。 The metropolitan inhabita…