税に関する英語表現 Part 25

今回も配当金に関する英語表現をご紹介します。

前回は、配当金に課税される「都民税配当割 = Metropolitan Inhabitant Tax on Dividend Income」をご紹介しました。

 

では、配当金にまで課税されることを合法的に回避する方法はないのか?

ということで、ここでもNISAが登場です。

 

なお、少額投資非課税制度等(NISA、つみたてNISA及びジュニアNISA)における非課税口座内又は未成年者口座内の少額上場株式等の配当等は非課税となります。

 

Dividends, etc. in tax-exempt accounts on tax-exempt rules for small investments, etc. (such as NISA [Nippon (Japan) Individual Savings Account], Funded NISA, and Junior NISA) are exempted from taxation.

 

少額投資非課税制度 = tax-exempt rules for small investments

 

非課税口座 = tax-exempt accounts

 

非課税となる = be exempted from taxation

 

仮に5万円の配当金があった場合に非NISA口座だと手取りで4万円を下回るところが、NISAなら配当金に課税されないために5万円を満額受け取ることができるということになります。

 

この差はデカイ!

 

NISAに関する英語表現も決して簡単ではないですが、会計関連の翻訳をされる方には必須ではないでしょうか?

 

それでは次回をお楽しみに!